こんにちは。
 本日は、久々に、監護者指定関連から離れて、財産分与の話をします。

 財産分与をする場合、審判や訴訟においては、夫婦双方がそれぞれの財産に関する情報を開示します。預貯金通帳を開示したり、保険の解約返戻金の証明書を開示したり、住宅ローンの返済表を開示したりします。

 財産分与を受ける側は、相手方に、すべての財産に関する情報の開示を求めるし、他方は、情報を隠したがります。そうやって、双方が疑心暗鬼に陥って、スムーズに開示が進まないことがあります。「これがすべての預貯金通帳です。」と言って預貯金通帳を出されたとしても、安易にこれを鵜呑みにすることはできません。

 財産分与の対象となるのは、婚姻時から離婚時(又は別居時)までに増加した財産なので、預貯金については、婚姻時の預貯金通帳と離婚時(又は別居時)の預貯金通帳の開示があれば十分であるように思われます。しかし、必ずしもそうではありません。

 例えば、夫が自分の預貯金を管理しているケースで、夫が、自分の預貯金の途中の取引履歴を開示したがらないことがあります。このような場合、夫の預貯金口座の履歴をすべて開示させてみると、実は、夫の預貯金口座から、妻の知らない金融機関口座に大金が繰り返し送金されていることがあります。この場合は、夫が別に自分名義の口座を隠し持っている可能性が考えられます。

 このように、途中の履歴を見ることで、知らなかった財産の存在に気付くこともあります。したがって、婚姻時と離婚時(又は別居時)の2時点のみの財産情報の開示では、十分とはいいきれないのです。

 妻が夫の隠し財産の存在に気付いたら、当然、妻は、その隠し財産も開示しろ、と言います。しかし夫が素直にこれに応じるとは限りません。

 そこで、訴訟や審判では、「調査嘱託」という方法をとって、預貯金口座の開示をしてもらうことができます。これは、ある金融機関に対し、「夫名義の口座があるはずだから、その口座の取引の履歴を開示してください。」という調査を、裁判所に頼む手続きです。ただし、この手続きをするには、最低限、金融機関名(三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行など)と支店名を指定しなければなりません(口座番号までは必要ありません。)。

 相手を信用するのでなければ、相手方が「これがすべての財産です。」と言って開示した情報で満足せず、できるだけ、情報の開示を求めた方がよいでしょう。