財産分与は、夫婦の共有財産のうち積極財産から消極財産を差し引いた残額の2分の1を分与するのが基本的な分与の方法です。これを清算的財産分与といいます。
では、夫婦の共有財産のうち消極財産しかない場合、つまり、夫婦に借金しかないときに、借金について消極財産の財産分与みたいなことができるのでしょうか。
参考になるのが、住宅の財産分与で、住宅の価値よりも住宅ローンの残高が上回っている場合(オーバーローンの場合)です。裁判例(東京高裁平成10年3月31日判決)では、
「当該住宅の価値は負債を上回るものではなく、住宅の価値は零であって、右返済の結果は積極資産として存在していない。そうすると、清算すべき資産がないのであるから、返済した住宅ローンの一部を財産分与の対象とすることはできなといわざるをえない。」
として、オーバーローンの場合、住宅は財産分与の対象としないとしました。
この裁判例からすると、夫婦に資産が全くなくて、借金しかない場合は、分与の対象となる財産がないため財産分与はないということになりそうです。例えば、借金がすべて夫名義だった場合、夫は、離婚の際に、妻に対して、借金の半分を負担してくれと言えないことになりそうです。
そうすると、浪費家の奥さんが、旦那さん名義で借金をして、豪遊したような場合でも離婚するときに、旦那さんは奥さんに借金を負担するように言えないということになってしまいそうです…
このような場合は、さすがに旦那さんがかわいそうですし、なにより不公平ですよね。なんとか話し合いで奥さんを説得して、せめて半分くらいは負担してもらいたいですね…
弁護士 竹若暢彦