こんにちは。今日は天気がいいですね。気づけばもう3月も今週で終わり。そろそろ花も咲き始めます。

 今日は、いきなりですが、警察関連資料の収集についてお話しようと思います。
 たまたま、最近、警察関連資料が欲しい事案があったからです。

 DVの被害に遭われている方などは特に、警察に保護を求めたりすることが多いと思います。

 ただ、離婚紛争において、警察の利用方法は、DVの保護に限られるものではありません。他の利用方法としては、証拠作りに利用するという手があります。警察は、一般市民が利用できる中立な機関ですので、警察が作成した書類は、信頼性のある証拠ということになります。

 警察において、家庭内の紛争に関する相談は、「生活安全課」という部署で受け付けてくれることが多いです(もちろん、全く刑事事件性のない紛争については警察の管轄外ですが。)。

 警察では、相談を受けた時に、相談内容を記した処理簿が作られます。後日、離婚紛争となったときに、この処理簿を調停や訴訟の資料として使うことができれば、DVがあったことや、その内容についての一つの証拠となります。

 そこでどのようにして警察の処理簿を入手するかですが、これは、個人情報の開示請求により閲覧謄写請求することによって入手することができます。ただし、これは、個人情報ですので、弁護士などの代理人が請求することはできず、あくまで、警察に相談した人自身のみが請求することができます。請求すると、2週間ほどで閲覧謄写ができるようです。

 また、処理簿を入手しても、その処理簿に求める事情が記載されていないとか、不十分にしか記載されていない場合もあります。そのような場合は、ずっと相談を受けてもらっていた担当警察官に対して、再度、相談当時の記憶をたどってもらって、当時話したこと、見たことなどを話してもらい、聴取書を作成してそれを証拠として使うことが考えられます。しかし、ここが警察の堅いところで、気軽に事情聴取に応じてはもらえません。事情聴取というのは、警察官に対する「取材」にあたるとのことで、必ず応じてもらえるものではないようです。

 以上からすると、警察を証拠作りに使いたいのであれば、必ず、後で使いたい事実関係を、処理簿にきちんと記載してもらうべき、ということになります。