離婚をする場合、夫婦間に財産があると財産分与が問題となります。特に問題となるのが、家についての財産分与です。

 例えば、結婚中に旦那さん名義で購入した家を離婚の際に奥さんが取得するという内容の財産分与はよくあることです。

 では、この例のように、旦那さんが自分の名義の家を奥さんに財産分与した場合、財産分与をした側の旦那さんに税金はかかるのでしょうか?

 このような場合に、旦那さんに税金がかかるかについて判断した最高裁判所の判例があります(最高裁昭和50年5月27日判決)。

 この最高裁判例では、財産分与で不動産を譲渡した場合に、分与者に譲渡所得税が課されるかが問題になりました。具体的には、財産分与としての不動産の譲渡が、譲渡所得税の課税を規定する所得税法33条1項の「資産の譲渡」に該当するのかが問題となりました。

 最高裁は

「譲渡所得に対する課税は、資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に、これを清算して課税する趣旨のものであるから、その課税所得たる譲渡所得の発生には、必ずしも当該資産の譲渡が有償であることを要しない。したがって、所得税法33条1項にいう『資産の譲渡』とは、有償無償を問わず資産を移転させるいっさいの行為をいうものと解すべきである。」

と判断しました。

 つまり、財産分与としてされた不動産の譲渡は、夫から妻に無償で譲渡されるものだけど、その不動産が値上がりしていれば、「資産の譲渡」にあたるから、夫に譲渡所得税が課されますよってことを言っているんです。

 旦那さんとしては、財産分与で不動産を奥さんにとられるは、税金もとられるはで踏んだり蹴ったりですね。ただ、課税されるのは、あくまでも不動産を取得したときよりも財産分与で不動産を譲渡するときに、その不動産の価格が上がっているときですので、価格が下がっている不動産を財産分与するときは、譲渡所得税の課税はされませんのでご安心を。

弁護士 竹若暢彦