こんにちは。
 先日、とある不動産販売業をやっているお客様(離婚相談のお客様ではありません。)から、こんな話をされました。

 「ある夫婦が住宅を買いにきたのですが、その夫婦の妻が『離婚するかもしれないから、財産を作っておきたいの。家の名義とか、ローンとか、どうしたら離婚のときに有利になるかな。』と言われました。どうしたら有利になるんですか?」

 そもそも、住宅を購入するときに、離婚を前提にすること自体、道徳的に間違っている、と言いたいのですが…。

 法律的に考えてみると、どういうことになるか?

 離婚の際に、財産を手に入れる事ができるかどうか、というのは、「財産分与」の問題です。

 財産分与は、基本的には、離婚時(別居が先立っていれば別居時)の財産を夫婦で半分ずつに分けるというものです。

 住宅の場合、どうやって分けるかというと、物理的に真っ二つにするわけにはいかないので、分与するときの住宅の時価を分けると考えます。そこで、例えば、住宅の査定額が3000万円なら、夫婦は1500万円ずつ取得することになります。具体的には、住宅を取得する配偶者が、他方の配偶者に1500万円を支払うことになります。又は、実際に住宅を売却してその売却益3000万円を二人で分けることになります。 

 ここまではわりと単純な話ですね。

 しかし、ここで忘れてはならないのが、住宅ローンです。普通は住宅ローンが残っているので、上記のように単純には行かないのです。

 住宅ローンを負った配偶者としては、このマイナス財産も半分ずつの負担にしてほしいと思います。しかし、通常、ローンの名義を変えることは、金融機関が許してくれません。したがって、ローンを半分に分けようとしてもできません。

 そうすると、単純に査定価格(上記の例で言えば、3000万円)を半分ずつにするだけでは話が収まらないのです。

 冒頭の話で妻にとって理想的なパターンは、住宅は妻名義、住宅ローンは夫名義、というパターンでしょう。しかし、そのようなパターンを認める殊勝な夫がそういるとは思えませんし、そもそも、金融機関がそのようなパターンで住宅ローンを組むことをあまり認めてくれません。また、仮に住宅購入時に夫や金融機関がこれを認めてくれたとしても、夫は離婚時には住宅名義を夫名義に変えろと主張するでしょう。

 または、夫は妻に対して、住宅ローンの半分を負担しろ、と言うでしょう。もっとも、金融機関が住宅ローン名義人の変更を認める事はほとんどないので、妻にローンを負担させるとしてどのように負担させるのか、も問題となります。

 また、その他の問題としては、最近は不動産の値崩れが激しいので、せっかく買った住宅も、離婚時にはオーバーローン(時価より残ローンの方が大きいこと)になってしまって、財産的価値はゼロ、ということになりがちなことがあります。

 いずれにしても、冒頭の話の妻の目論見を達成することは、困難です。離婚するつもりなら、特にローン付きの財産は作らない方がいいですね。