裁判所では、当事者双方の合意がある場合を除き、養育費や婚姻費用は当事者双方の収入に応じて決められます。給与所得者の場合、源泉徴収票の「支払金額」が養育費・婚姻費用算定の基礎となる総収入となります。
 事業所得者の場合、源泉徴収票はなく、基本的には確定申告書の課税所得額によることになります。しかし、課税所得額がそのまま用いられるわけではなく、以下の点に注意する必要があります。