以上のとおり、養育費・婚姻費用算定の基礎となる総収入の算定にあたっては、確定申告書の課税所得額にこれらの控除費目を加算されることになります。

 事業所得者の総収入に関しては、以上の点に加えて、税金対策のためできる限り経費を水増ししているケースもあり、その場合には、確定申告書以外の資料もふまえて、現実の収入を主張する必要もありますので、一度弁護士に相談されるのがよいかと思います。