当事者双方で離婚について話し合いで離婚をする場合(このような離婚を協議離婚といいます)、離婚届用紙に記入をして提出をする必要があります。
では、離婚届さえ提出されていれば必ず離婚は有効なのでしょうか。
1 離婚が有効となる要件
形式的には役所に離婚届を提出し受理されることが離婚の前提となりますが、離婚届の提出だけではなく当事者双方につき離婚意思を有していたことも併せて必要となります。この離婚意思とは離婚届出をするという意思で足り、真に離婚したいという意思までは必要ではありません。
したがって、離婚意思と離婚届出をもって離婚は有効となります。
2 離婚届の用紙すら記入していない場合
離婚届の用紙すら記入していないが、相手方が勝手に離婚届の記入欄のすべてを記入し離婚届出をした場合、当事者の一方には離婚意思が存在していません。したがって、このような一方当事者のみが離婚届を作成し提出した場合、当該離婚は無効となります。
3 離婚届の用紙の記入時には離婚意思はあったがその後に翻意した場合
では、離婚意思はどの時点まで有している必要があるのでしょうか。