- Q.
- ギャンブル依存症の夫と離婚を決意しました。
夫がギャンブルのために借り入れた多額の借金があるのですが、夫は「婚姻中の借金だから、離婚するならおまえも半分負担だ」と言い張っています。家のローンなどふたりの生活に関わるものならまだしも、夫が勝手に作った借金を負担するのは納得できません。
夫が言う通り、相手が勝手に作った借金も共有財産として、財産分与の対象になるのでしょうか。
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【記事公開日】2017年5月11日【最終更新日】2018年3月30日
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