今回は、離婚届の不受理申出制度について説明をしたいと思います。
そもそも、協議離婚を行う際には、離婚届を役所に提出します。離婚届を役所に提出すると、戸籍に協議離婚した旨の記載がなされます。
ここで、少し難しい話なのですが、離婚届を出すだけで法的に離婚が成立するかといえばそうではなく、当事者双方に離婚意思の合致があり、それに基づいて離婚届が提出されることで初めて有効な離婚が成立するこということになります。
しかし、中には相手の意思を確認しないまま離婚届を提出してしまったり、あるいは離婚届を書いた時には離婚する意思はあったものの離婚届を提出する時には離婚をする意思がなくなってしまっていたにもかかわらずそのまま離婚届けを他方が出してしまったりすることなどがあります。
この場合に、有効に離婚が成立はしないのですが、市役所としては形式的に要件を満たす離婚届であれば受理を行いますので、離婚は有効には成立しないけれども、戸籍上は離婚が成立したような記載になってしまうというあべこべが起こってしまいます。
そのような場合には、その記載を無効とする確定判決や審判を得て、その記載を訂正や消除するのですが、事前にそのようなことを避けるための制度が不受理申出制度です。
不受理申出がなされていると、申し出をなした本人が窓口に来たことを確認できなかった時には当該届出が受理されません。
不受理申出は、原則、申出人が役所に出頭し、手続きを行います。
不受理申出の有効期間については、特に有効期間というものはありません。もっとも、不受理申出を取り下げることができます。
特に当事者間において争いがあり、他方の配偶者が強引に以前の離婚届を出すのではないか等の事情がある方には、不受理申出の制度をおすすめします。もっとも、提出した時期等によっては、この不受理申出の制度によっても完全に届出を防げないこともありますので、そのような場合にはお気軽に弊所までご相談下さい。