離婚って何があれば成立するのでしょうか。

 法律上は、民法770条に離婚原因が列挙されています。
 それは、1)不貞行為があったとき、2)悪意の遺棄があったとき、3)3年間生死が不明なとき、4)強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき、5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき、の5つです。
 まあ、1)~4)はそりゃそうだろうなと感じる内容かもしれません。しかし、夫婦といえども、所詮は血の繋がっていない他人同士です。その他人が一緒に生活していて、もうたまらん、これ以上一緒にいたら、互いに不幸だというような事態は、様々な原因が絡み合っていることの方が多いでしょう。とても、不貞行為や精神病といった特定の事由に限定されない複雑な要因が離婚理由となるわけです。だから、どんな示談でも、何らかの原因で婚姻関係が破綻してしまっているような場合に離婚を認めることができるように5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき、との規定を置いているのです。
 なら、5)があれば他はいらないじゃないかと思うかもしれません。でも、5)は、何でもござれである分、それって婚姻を継続し難いと言えるほど重大なの?と言われないように、きちんと立証していかなければならなくなります。
 その点、1)~4)は、不貞行為の事実や生死不明の事実等を証明するだけで必ず、離婚が認められるのです。これはすごい安心感です。その事実の一つでも証拠を押さえていれば、例外なく離婚を認めてもらえるわけです。ところが、5)では、こういうひどいことをされ、ここまでひどいこと言う人はいないと思っても、それが婚姻を継続し難いと認めてもらえるかは、裁判所等の判断を待たないとはっきりしません。

 そして、世の中で離婚していくカップルは、1)~4)よりも5)の事由に属する人たちの方が圧倒的に多いんですね。だから、不満、相手方の欠点等婚姻を継続し難い事由を一つ一つ立証するために、弁護士に頼むということがある気がします。だって、相手の悪いところを一つ一つ証明していこうなんて作業を、当事者同士でやれば、単なる言い合い、罵り合いとなってしまいませんか。

 また、他人様の関係に弁護士が入っていくことは、けっこう離婚を成立させる方向に寄与しているように思います。それは、1)~4)の場合は別ですが、一方が離婚したくとも、他方が全く離婚したくないといった場合、余り婚姻を継続できない程の重大な事由なんてないケースが多いんですね。そんなとき、本人がいくら離婚してと頼んでも、いやよと軽くかわされてしまう。ところが、ここに弁護士が入ると様相は変わります。本人同士だと、相手方のおかしな所ははたから見ると取り立てて言うほどのことではなくとも、弁護士が代理をすると、その少し変な点をそのまま少し変と立証したのでは、「婚姻を継続し難い重大な事由」とはならないので、そうなるように、これはひどいと誰がみても感じるくらいに形を変えた表現がなされるわけです。自分について、そんなことを連ねられた書面を受け取った相手はどう思いますかね。絶対離婚したくないと思っていたのに、ここまで言うかと頭にくるに違いありません。それでもなお、その手に乗るかとふんばったとしても、またさらにひどいことあげつらわれて、最後はもうこんなのと一緒にいられるか、別れてやる!となっていく人が多いのです。