前回は、離婚をするにはどのような理由が備わっていなければならないのかという点について説明しました。すなわち、民法770条1項に定める1)不貞行為、2)悪意の遺棄3)3年間生死不明、4)強度の精神病、5)その他婚姻を継続し難い重大な事由がそれにあたります。このようにいうと、離婚はこれらの何れかの事由があるのかないのかが中心の争いと思われるかもしれませんが、実際にはそう単純ではありません。それは、離婚理由として5)が多く、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかないかなんて、一義的に決まるわけがないからです。こんな曖昧な条件はあってないようなもので、相手に対し不満や気に入らないところがあるから、仲が悪くなって、離婚したいとまで言い出すわけです。つまり、感情の問題といえ、そうであるなら感情さえ解決できれば、お互い離婚しようとなるのです。話し合いや調停でもけりがつかず、訴訟にまで行っても、結局は離婚することに両者が合意するという和解離婚や、訴訟上で協議離婚の和解をするという結末がなんと多いことか。このことは、裁判上行われていることが5)の事由の有無の立証ではなく、お互いがそれなら離婚しようかという感情を抱く条件の落としどころを探す作業になっていることを示しています。

 とすると、お互いが離婚しようと思うために、つめなければならない条件を、いかに自分に少しでも有利な形に持っていくか、そここそが最大の関心事となります。

 これらの条件として挙げられるのは、慰謝料、財産分与、子供がいれば親権、養育費、面接交渉などです。

 まず、慰謝料は、離婚の原因を作った方が相手方に支払うものです。したがって、慰謝料が発生する類型例は、一方の浮気や暴力によって、二人の関係が壊れたような場合です。これに対し、夫にも妻にも言い分があり、それぞれ欠点、至らぬ点を唱え合っているような場合には、どちらかが離婚原因を作ったと決めかねるので、慰謝料は発生しないというのが論理的帰結です。民法770条1項の5)を離婚理由に挙げているときには、そのような場合が殆どでしょう。とすると、5)を離婚事由とする場合が多く、その場合、一方だけが離婚原因を作ったとは言えないことが殆どなわけですから、慰謝料が支払われる事例は少ないことになりそうです。しかし、実際には、慰謝料が支払われての離婚はかなり多く、男性の中には離婚したら男が必ず慰謝料を支払わなければならないものなんだと思い込んでいる人もいるくらいです。

 そのわけは、上述したように、離婚は感情の問題で、お互いの心が落ち着くところで離婚が成立するという関係上、慰謝料の支払があれば一応満足して、もうこのへんで終わらせようと考える人が多いということなのです。俺は絶対悪くない、向こうが悪いのだから、こっちが払うなど死んでもいやだと頑張る人も、では、もうこんなばかげた紛争を終わらせるための「解決金」として出すのならどうですかと水を向けられ、折れる者も少なくありません。名目はどうあれ、男性側がお金を出して終わるというケースが多いようですね。。それは、男性の方が経済力が高い場合が多く、どっちが悪いとは決めかねるが、終わらせるためにお金を出すなら、お金を持っている方だという流れが自然だからでしょう。