専門業務型裁量労働制に指定されている業務

 まず、専門業務型裁量労働制は、労基法規則において、19業務が具体的に指定されています。(デザイナーや編集者、我々弁護士など、業務遂行が労働者個々人の能力や裁量に委ねられる部分が多く、ともすると時間に不規則になりがちな職業が対象となっています。)

 裁量労働制の導入要件の1つに「当該業務の性質上、業務遂行方法を大幅に当該業務従事者に委ねる必要がある為、当該業務の遂行手段及び時間配分の決定等に関し具体的な指示を行わないこと」というのがあります。要するに、仕事内容が専門的でその人に任せるしかないから、上司は、部下の仕事のやり方について、細々と口を挟んではいけないということです。

 従って、裁量労働制が導入されると、労働者が自分のペースで仕事ができるということは、一面真実です。