結局のところ、裁量労働制を導入しても、経営者が「残業させ放題にできる」ということにもなりませんし、労働者が「出退勤自由/気まま仕事ができる」ということにもなりません。

 労使共々、誤解のないように、うまく使いこなしたいものです。

弁護士 長谷川桃