こんにちは。弁護士の吉成です。
今回は、商標権の機能についてお話をします。
商標には、4つの機能があるとされます。
第1は、自他識別機能です。
これは、自分の商品・サービスを他人の商品・サービスと区別させて認識させるというものであり、商標の最も基本的な機能ということになります。
例えば、石鹸を製造・販売する場合に、この石鹸に「イロハニ石鹸」という商標を付したとすれば、他者が製造・販売している石鹸と区別が付くことになります。
第2は、出所表示機能です。
これは、同一の商標が付された商品やサービスは同一の者から出ていることを表示するというものです。
この出所表示機能は、ある商標の具体的な出所を表示するというものではありません。
たとえば、先ほどの「イロハニ石鹸」の商標の付いた石鹸が「ホヘト株式会社」の製造・販売によるものだとしても、「イロハニ石鹸」の商標が「ホヘト株式会社」の出所によることまでを表示するというものではありません。すなわち、「イロハニ石鹸」という商標の付された石鹸であれば、同一の者による出所であるということを表示するというものになります。
第3は、品質保証機能です。
これは、同一の商標が付された商品やサービスは、質的に同一であることが期待できるという機能です。
第2の出所表示機能により、同一の商標が付された商品やサービスは特定の者の出所ということが表示されるため、企業は、商品やサービスの質を維持しようあるいは向上させようとして、努力をします。その結果、同一の商標が付された商品やサービスは、一定の質が保たれることになります。
したがって、需要者からすれば、同一の商標が付された商品やサービスは、同一の品質を有することが期待できるということになります。
第4は、広告宣伝機能です。
これは、商標が、それが付されたサービスや商品の広告宣伝をするという機能です。
例えば、有名ブランドのロゴマークのような著名な商標については、それが付いているだけで、需要者がその商品やサービスを良いものだと考える傾向があります。それゆえ、著名な商標には、商品やサービスを広告宣伝する機能を有することになります。
以上のような商標の機能は、商標権に具体的権利として専用権、禁止権というものがあることによって、発揮されることになります。この専用権、禁止権については、また次の機会お話しします。
弁護士 吉成安友