皆様こんにちは。弁護士の菊田です。

 前回、「商標権とは何か?」という点について、おおまかな話をさせて頂きました。今回は、実際に商標権の効力を実現する方法について説明させて頂きます。

1.差止請求権

 登録商標を無断使用している相手に対しその使用を中止させる方法としては、商標権に基づく差止請求権があります。商標法第36条第1項は、「商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」と定めています。

 つまり、商標権を「侵害する者」又は「侵害するおそれがある者」に対し、商標使用の差止を請求できることになります。そして、正当な権限なく登録商標を指定商品に使用する場合以外に、どのような行為が商標権侵害行為に該当するかは、商標法第37条に規定されています。

 ただし、ここに列挙されている行為のみが商標権侵害行為に該当するわけではなく、他の行為であっても商標権侵害行為に該当する可能性はあります。実際に商標権侵害に該当するか否かはケース・バイ・ケースですが、一般的には、商標権の機能である他人の商品との区別機能、出所表示機能、品質保証機能等が害されているといえるような場合には、商標権侵害と判断される可能性は高くなると考えられます。

2.損害賠償請求権

 1の差止請求権は、商標権侵害の事前予防あるいは損害拡大防止のための手段ですが、商標権侵害がされ、実際に損害が発生した場合には、損害賠償請求をすることも可能です。
 損害賠償を請求するためには、商標権侵害があったというだけでなく、①侵害者に故意又は過失があったこと、②損害が発生したこと、③侵害行為と損害の間に相当因果関係が存在すること、が必要になります(民法709条)。

 商標権侵害に基づく損害賠償請求の場合、問題になりやすいのが①及び②です。①は、基本的には侵害者の心理状態に注目するものであるため、侵害された側が立証することは困難な場合が多く、②については、商標権侵害による損害は具体的なものではなく、業務上の信用を害されるという抽象的なものであり、その立証が困難なことが多いといえます。

 商標法は、このような点に配慮して、①については過失があったものと推定する規定(商標法第39条、特許法第103条)を、②については損害額を推定する規定(商標法第38条)を置いています。いずれも推定規定であり、侵害者の立証活動次第では崩れる可能性はありますが、これらの規定によって商標権者の立証活動は随分楽になっているものといえます。

 次回は、差止請求権が認められた場合の、具体的な効果についてお話しようと思います。