日本の刑事裁判の有罪率は約99.9%と言われています。
検察官や裁判官のなかには、起訴が的確に行われ、適正な裁判が行われている結果であるとこの事態を肯定的にとらえている人もいます。
しかし、弁護側からは当然批判が強い。
刑事裁判では、「無罪推定」という原則が働いているにもかかわらず、有罪推定と言わざるを得ないような状況です。

それでは、「無罪推定」の原則とは何でしょうか。
「無罪推定」とは、犯罪を行ったと疑われて捜査の対象となった人や刑事裁判について刑事裁判で有罪が確定するまでは「罪を犯していない人」として扱わなければならないとする原則です。
「無罪推定」は、世界人権宣言や国際人権規約に定められている刑事裁判の原則であり、憲法によっても保障されています。

このように、すべての被告人は無罪と推定されることから、刑事裁判では、検察官が被告人の犯罪を証明しなければ、有罪とすることができません。これを「疑わしきは被告人の利益に」といいます。

つまり、「被告人は疑わしい」という程度の証拠しかない場合は、有罪にすることはできません。刑事裁判で有罪方向の事実の認定するためには、「合理的な疑問を残さない程度」の証拠を検察官が提出して、証明しなければならないとされています。 「合理的な疑問」とは、みなさんの常識(社会通念といいます。)にもとづく疑問です。法廷で提出された証拠にもとづいて、常識に照らし少しでも疑問が残るときは、有罪とすることができません。すなわち、通常の人なら誰でも間違いないと考えられるときにはじめて、犯罪の証明があったということなのです。

裁判というと、「人を裁く」という印象があるかもしれませんが、実は、検察官が「合理的な疑問を残さない程度」の証拠を提出したかどうかを判断するものなのです。証拠にもとづき、常識にてらして考えたとき、検察官の言い分に何の疑問もなく確信できるか、それが裁判の基準です。

それにもかかわらず、上記のように、日本の刑事司法は99.9%の有罪率を誇っています。
我々弁護士は、「無罪推定」という常識と乖離している現状を打破すべく日々諦めない弁護活動をしております。