逮捕・勾留されている被疑者(起訴後、被疑者は被告人と呼ばれます。)は、起訴後、保釈を請求することができます。

保釈までの流れ

 保釈請求から保釈までの流れは、保釈請求書を裁判所に提出するところから始まり、裁判官が検察官に意見を求め、請求者と面談を行った上で、保釈に関する決定がなされ、保釈が許可された場合、決められた保釈保証金の納付が完了次第、被告人が保釈されることになります。

保釈請求書には何を書くのか

① 権利保釈

 逮捕・勾留は、捜査つまり起訴するか否かの判断をするための資料集めを円滑に行うために認められるものですので、起訴された後は、基本、捜査は終了しているものとして、以下の事情(除外事由)がない限り、保釈は認められます(刑訴89条1項)。

<除外事由>

  • 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
  • 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
  • 被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
  • 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
  • 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき
  • 被告人の氏名又は住居が分からないとき

 理論的には、原則権利保釈は認められるべきもので、除外事由がある場合に例外的に保釈が認められないものですので、保釈請求書に除外事由がないことを絶対に書かなければならないというものではありません。
 しかし、除外事由がないことを明確に記載しておいた方が裁判官を説得しやすく、早く判断がされることにもつながりますので、資料なども用いて、できるだけ具体的に除外事由を書くようにしています。

② 裁量保釈

 仮に除外事由に該当する場合であっても、裁判所が適当と認めるときには、裁量保釈が認められる可能性があります(刑訴90条)。
 事件の内容、被告人の家族関係、健康状態、職業、身元引受人の存在、審理の状況など、その被告人の置かれた具体的な状況を取り上げて、保釈の必要性及び相当性を説得的に記載する必要があります。
 なお、除外事由に該当しない場合でも、念のために保釈請求書で裁量保釈についても言及し、裁判官が円滑に判断できるようにしています。