1 46年も前の事件の刑事責任を今でも問えるのか?

 平成29年5月、渋谷暴動事件で殺人の容疑で指名手配されていた大坂正明被疑者が、別件での公務執行妨害容疑で逮捕され、身元が確認されれば、殺人の容疑でも逮捕する見込みとの報道がなされました(同年6月28日に殺人罪等で起訴)。
 この渋谷暴動事件とは、今から46年も前の1971年11月14日に東京で発生したゼネストにおいていわゆる中核派の学生ら数百名が機動隊や派出所を火炎瓶等で襲撃した事件で、これにより警察官が1名死亡しています。

 ところで、46年も前の事件で、その被疑者を逮捕することが可能なのでしょうか?