Q.
私は、職場の同僚や上司と飲みに行き、2次会でラウンジバーに行きました。そこで、上司が隣で同僚を説教していたところ、彼女からメールが着信したので、それに返信していました。するとそれを見た別の上司から、叱責を受け、その上、平手で顔面を数十発殴られ、カラオケのリモコンでも頭を数発殴られました。その結果、私は、全治2週間の傷害を負いました。
私が被害届を出したことから殴ってきた上司は逮捕されたのですが、自分はこれから入院・通院と仕事ができない日々が続きます。
逮捕された人に対して、治療費や休業損害を請求することはできるのでしょうか?