外国人の刑事弁護には、言葉の問題がついて回ります。そもそも、被疑者は日本語を話せず、弁護士は被疑者の解する言葉を話せない場合、意思疎通すらできません。そこで、通訳の方の力を借りることとなります。

とはいっても、裁判所なら通訳人名簿を作成しているでしょうが、一弁護士ではそこまでできるわけではないので、伝手その他を用いて探すこととなります。(探せない場合は、身振り手振りカタコト英語に頼らざるを得ない?ものの本には、次善の策として、被疑者と同じ言葉を話せる、もっと日本語に精通した収容者の同席を求めればいいなど書かれていたりしますが。)通訳を依頼するにかかる費用をどうするかも考えなければなりません。

私も、外国人の被疑者の接見で、通訳の方の同席をお願いしたことがあります。その時は、地元の国際交流協会に頼みました。やってみて、やり方など覚えていくという感じもあり、いい経験となりました。