不幸にも事故を起こしてしまったとき、あるいは事故に遭ったとき、どのように行動すればよいのでしょうか。

交通事故を起こした者や同乗者らには、法律上いくつかの義務が課せられています。

その第一が、運転を停止し、負傷者を救護し、道路における危険を防止するなど必要な措置をとるべき義務です(道路交通法72条1項前段)。
事故を起こした車両が道路の通行の障害になっているような場合、その車両等が原因となって、さらなる事故を生む危険がある場合があります。したがって、非常点滅灯(ハザードランプ)を点灯し、三角停止表示板を設置し、発煙筒をたくなどの措置をとって、二次事故を防ぐよう努めるのが原則です。但し、夜間の交通量の多い道路上で見通しの悪い場所が事故現場などであると、三角表示板を置きに行く行為そのものが危険であったりもします。このような場合には、でき得る措置をとった上で、その場の人間の安全確保を優先せざるを得ないでしょう。