義務違反がある場合は刑が重くなることも

これら交通事故に際する道路交通法上の各種義務違反は、それ自体刑罰の制裁を受け得るものですが、自動車運転過失致死傷罪などとの関係でも、刑法上併合罪と評価されたり、その違反の態様がいわゆる情状に関する事由として考慮されたりすることがあります。したがって、単に事故を起こした場合に比べると、義務違反がある場合には刑が重くなる場合があるのです。

事故の被害者等のためにも、そして自分のためにも、事故を起こし、あるいは巻き込まれた場合には、負傷者らを救護し、安全を確保し、そして警察に報告することを忘れないようにしましょう。

そして、交通事故の被害者になった場合も、加害者になった場合も、できる限り早期に弁護士に相談するようにしてください。