本日は、暴行罪と傷害罪についてです。
暴行罪は、刑法208条に規定されており、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」に成立します。
傷害罪は刑法204条に規定されており、「人の身体を傷害した」ときに成立します。
そして、暴行罪と傷害罪の関係ですが、「暴行」行為を行い、傷害結果が生じた場合には、加害者が暴行の故意だけを有して傷害の故意がない場合であっても、傷害罪が成立するものとされております。

それでは、暴行罪における「暴行」とはいかなる場合をいうのでしょうか。
暴行罪における暴行とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。
そして、人の身体に向けられたものであれば足り、必ずしもそれが身体に直接接触することを要しません。もっとも、少なくとも相手の五官に直接・間接に作用して不快ないし苦痛を与える性質のものである必要があります。

例えば、4畳半の部屋で在室中の被害者を脅かすために日本刀を抜き、身を振り回す行為や、人に向かって相手方に命中しなくとも石を投げる行為は暴行に該当します。
また、暴行の方法としては、物理力的作用のほか、音響・光等エネルギー作用を人に及ぼすものも含まれる場合があり、携帯用拡声器を用い耳元で大声を発する行為などは本条の暴行に該当します。

そして、傷害罪にいう「傷害」とは、人の生理的機能に障害を加えること、とされています。
例えば、通常の怪我等を負わせることのほか、皮膚の表皮剥奪、中毒症状、意識障害・筋弛緩作用を伴う急性薬物中毒の症状が傷害に該当するものとされています。

「暴行」の概念が問題になる局面は多々存在するかと存じます、ぜひお困りの際はご相談ください。