こんにちは。暴行(刑法第208条)と傷害罪(204条)の違いってなんだろうと思ったことはありませんか?

 人の髪の毛を切った場合は何罪が成立するでしょう?また、嫌がらせ目的で人に向けて水をかけたり塩を撒いたりする行為はどうでしょう?

 ここで暴行罪の暴行とは何を意味するか、傷害罪の傷害とは何を意味するのかを考えてみましょう。

 暴行罪の暴行とは、人の身体に対する不法な攻撃方法の一切をいい、端的に言いますと人に対する有形力の行使ということになります。

 そうすると、人の髪の毛を切ること、水をかけること、塩をまくことは「人の身体に対する不法な攻撃方法」であるため、暴行罪が成立します。

 一方傷害罪の傷害とは、他人の身体の生理的機能を毀損することをいいます。

 昔の事件でありましたが、嫌がらせ目的で大音量でラジオ、目覚まし時計を長時間鳴らして隣人にストレスを与えて慢性頭痛症、睡眠障害等になった場合、大音量でラジオ等の音を鳴らす行為は「人の身体に対する不法な攻撃方法」にあたり暴行になるのですが、その結果相手が慢性頭痛症等になったたことは「他人の身体の生理的機能を毀損」したにあたるため、傷害罪が成立する可能性があります。

 この事例の場合に、相手が慢性頭痛症等になるなんて思いもしなかったとしても、暴行の故意は否定できません。そして、暴行の故意で傷害の結果が発生したときは傷害罪が成立するので注意が必要です。