1 はじめに
加害者の心因的素因を理由に損害額の減額が主張されることがあります。
ただ、交通事故の被害者が事故によって何らかの心因的影響を受けることは通常であることから、心因的素因があるからといってすべて素因減額の対象となるとはいえないでしょう。
2 判例の紹介
軽微な追突事故によってむち打ち症となった被害者が長期間の治療を要した事案につき、最判昭63年4月21日は、
「思うに、身体に対する加害行為と発生した損害との間に相当因果関係がある場合において、その損害がその加害行為のみによつて通常発生する程度、範囲を超えるものであつて、かつ、その損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与しているときは、損害を公平に分担させるという損害賠償法の理念に照らし、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、民法七二二条二項の過失相殺の規定を類推適用して、その損害の拡大に寄与した被害者の右事情を斟酌することができるものと解するのが相当である。」
と判示しています。
3 解説
上記判決は、事案そのものが極端な例であり、「その損害がその加害行為のみによつて通常発生する程度、範囲を超えるものであつて、かつ、その損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与しているとき」との限定を加えて、一定の場合に心因的素因を理由に損害額の減額を認めています。そのため、心因的素因を原因とする素因減額には、慎重な態度を示しているといえるでしょう。
弁護士 大河内由紀