これに対し、高速道路では、前記したように、高速での走行が許容され、かつ、駐停車の原則的禁止(法75条の8)の特例が定められています。そのため、前車が危険防止の必要もないのに急ブレーキをかけた(法24条違反がある)場合の危険は一般道路のそれとは比較になりません。
したがって、前車の予想外の急ブレーキが事故を引き起こす可能性が非常に高いことから、前車である被追突車の過失は、一般道路よりも大きいといえます。
以上の理由から、事故の類型ごとに過失割合を示している別冊判例タイムズ38号においても、高速道路においては、追突車と、法24条違反がある被追突車の基本過失割合を、一般道路と異なり、50:50としています。