3 高速道路における追突事故についての過失割合の考え方

 過失なく駐停車した車両に対する追突事故の場合、基本的に被追突車に過失はなく、追突車の前方不注視(法70条)や車間距離不保持等の一方的過失による場合が多いです。

 もっとも、法24条は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、急ブレーキをかけてはいけないとしているため、被追突車が、危険を防止するためではなく急ブレーキをかけた場合には、追突車の一方的過失とは言えません。
 そのため、事故の類型ごとに過失割合を示している別冊判例タイムズ38号では、一般道路における法24条違反がある追突事故については、追突車と被追突車の基本過失割合は70:30であるとされています。