例えば、高速道路では、特例として、①最低速度を維持する義務(法75条の4)や、②横断・転回・後退の禁止(法75条の5)、③本線車道通行車の本線車道侵入車に対する優先(法75条の6)、④本線車道出入時の加速車線・減速車線通行義務(法75条の7)、⑤駐停車の原則的禁止(法75条の8)、⑥燃料・冷却水・オイルの量、貨物の積載状態を点検する義務(法75条の10)、⑦本線車道等に停止したときに停止表示を行う義務(法75条の11第1項)、⑧本線車道等において運転できなくなったときの退避義務(法75条の11第2項)などが定められています。
したがって、高速道路で事故が発生した際の過失については、このような特殊性を考慮して決めなければなりません。