1 はじめに

 皆様、こんにちは。
 今日は、歩行者が四輪車や単車に衝突されたという事故に遭った場合に、歩行者にも過失が認められるかどうかについてお話をします。

 この場合の歩行者の過失とは、歩行者が車両に衝突されたとしても、運転手側だけでなく、歩行者側にも事故の発生原因となる落ち度があるかどうかということで判断されます。
 そして、歩行者にも過失がありと認められてしまうと、損害賠償額を決める際に、過失相殺という形で、歩行者の過失も考慮して、その額を減額されてしまうことがあります。

 つまり、歩行者の方に、怪我の治療費や仕事を休んだ分の収入減といった損害があったとしても、損害が生じた分必ずしも全額賠償されるわけではないということになるのです。

2 具体例

 歩行者にも過失が認められる場合があるかどうかについて、もっと具体的な例を挙げて説明しましょう。
 例えば、歩行者が横断歩道を渡っているときに、左折してきた車と歩行者が接触して歩行者が転倒して怪我をしてしまったとします。
 この怪我をした歩行者はいついかなる場合にも100%保護されるのか、全く落ち度がないといえるのか、ということを考えてみましょう。
 多くの人は、歩行者にも落ち度がある場合を1つや2つは思いつくと思います。

3 歩行者のふらふら歩き

 例えば、歩行者がお酒に酔ったまま横断歩道を渡った場合はどうでしょう。
 お酒に酔い足取りもふらふらなまま横断歩道を渡ると、危険であることはどなたでもわかると思います。
 このように歩行者がお酒に酔うなどしてふらふら歩きをしていた場合、運転手は、歩行者の予期せぬふらふらした動きに必ずしも対応できるとは限りません。
 このような場合、歩行者自身が危険な行為に及んだとして歩行者にも落ち度あり(=過失あり)と判断されることがあります。
 このように判断された場合、歩行者の落ち度の分だけ過失相殺がなされ、賠償額が減額されてしまうこともあるのです。

4 赤信号での横断

 また、例えば、待ち合わせまでの時間がないと焦って、赤信号であるにもかかわらず、歩行者が横断歩道を渡った場合はどうでしょうか。
 横断歩道の信号が赤の場合、車道の信号はまだ青の場合もありますので、歩行者が横断歩道を渡ろうとすることはもちろん危険ですし、運転手がいくら左折のために減速・徐行していたとしても、歩行者の発見が遅れて事故が起こることも十分あり得ます。

 このような場合も、歩行者がふらふら歩きをしていた場合と同様に、歩行者にも落ち度あり(=過失あり)と判断されることがあります。
 そのように判断されてしまうと、先ほどのように、歩行者の落ち度の分だけ過失相殺がなされ、賠償額が減額されてしまうこともあるのです。

5 最後に

 交通網の発達した現代においては、四輪車や単車は日常生活から切り離せず、街の至るところに道路・歩道が整備されています。
 街に車両があふれた結果、人身事故がいつどこで起こるか、車両の運転手はいつ加害者になるか、歩行者はいつ被害者になるかわかりません。
 運転手の方にはマナーを守った慎重な運転が求められますし、歩行者の方にも注意して事故に遭わないようにしていただきたいものです。