歩行者VS自転車の事故について

 こんにちは。  今日は歩行者と自転車との事故の過失相殺のお話をします。

 歩行者と自転車とが接触事故を起こした場合、なんとなく歩行者が保護されるべきだと考える人は少なくないと思います。つい最近でも自転車で接触した被害者に対し、自転車を運転していた子供の母親に高額の損害賠償義務が認められた裁判例があります。実際にはどのように考えられているのでしょうか?

 歩行者と自転車との事故では、通行場所つまり事故発生場所によって道路交通法はそれぞれに異なる規制をしています。また、それぞれの進行方向によって相手方当事者からの発見可能性が違ってくることも考慮されています。

 もう少し具体的なお話をすると、歩行者と自転車の事故での過失相殺を考えるにあたってはまず、①歩道上の事故か、そうではない場所での事故かに大きく分類し、歩道上の事故であれば原則として歩行者の過失は0と考えられています。なぜならば、歩道上を通行する自転車が道交法上の徐行義務や一時停止義務をきちんと守っていれば事故は発生しないと考えられているからです。

 もっとも、後述のように歩行者に事故発生について信義則上の義務違反が相当高度に認められるような場合には、歩行者にある程度の過失を認められることになります。

 そして次に②歩道上の事故の中でも、相互の進行方向、例えば対向方向に進行する正面衝突なのか、同一方向に進行する追突型か、直進進行中の自転車と交差方向から進行してきた歩行者との出合がしらの事故かに分類されます。

 正面衝突の場合の裁判例をみるとほとんどの場合歩行者の過失は否定されています。歩行者が後方から自転車に追突された追突型の場合に、歩行者の過失を0%とすべきことに争いはありません。出合がしらの事故の場合は、歩行者にも過失が肯定されている裁判例があります。ただし、歩行者の進入がおよそ予想できない状況(例えば、塀の上から歩道上に飛び出してきた等)の場合などには、歩行者にも相応の注意義務が課されるのは当然と考えられるからです。

 さらに③路側帯上の事故が考えられます。路側帯は歩道とは異なり歩行者と自転車の通行が混在することが道路交通法上当然に予定されているため歩行者も自転車の動静を注視して安全を確認すべきであるため基本的過失割合を5~10%とすべきとの考え方があります。

 一方で、路側帯はもともと歩行者の安全を図るために設けられるべきもの等の理由から歩行者の過失を認めるべきではないとの考え方もあります。

 最近は自転車ユーザーが増加している関係で、自転車事故の多発が社会問題化されています。私自身も自転車運転をするにあたって道路交通法、マナーを意識した運転を心掛け事故にあわないよう気を付けたいと思います。