こんにちは。昨年自転車を運転していた11歳の男の子が、62歳の女性に自賠責1級1号の後遺障害を負わせてしまった事故について、男の子の母親に9500万円の賠償責任が認められました。

 最近自転車の運転による事故は増加の一途をたどっています。このような状況を受けて、自転車保険を強制する条例の立案をしている自治体もあります。

 そこで今日は、自転車の運転による事故での責任や過失割合についてお話したいと思います。
 まず、自転車は道路交通法上(法2条1項11号)、車両(同項8号)として扱われていて、交差点における車両等との関係等(法36条)、車両等の灯火(法52条)、酒気帯び運転等の禁止(法65条)等の「車両」に関する規定の適用があるため四輪車や単車と同様の規制に服することになります。

 その上で、たとえば、歩行者と自転車の事故の場合を見てみましょう。
 青信号で横断歩道を歩行している歩行者に信号無視(赤信号)の自転車が衝突した場合自転車側は100%の責任を負うことに疑問を持つ人はいないと思います。ところが、同じく自転車側が赤信号で直進し、横断歩道を通過した後歩行者に衝突した場合には歩行者にも過失が認められます。歩行者は、出来る限り横断歩道を歩行することをお勧めしたいですね。
 さらには、歩行者が赤信号で横断歩道を横断中に、黄信号で直進の自転車と衝突した場合には歩行者側の過失のほうが大きくなる場合があります。歩行者も信号無視はやめましょうということになります。

 次に、自転車と四輪車との事故についてです。
 信号のない交差点で、自転車と四輪車が衝突した場合基本的には自転車側の過失が0になることは無いことをご存知でしょうか?
 四輪車が優先道路を走行中に、自転車がその優先道路に進入時に四輪車と衝突した場合には基本的過失割合は5:5になるのです。

 自転車に乗るのに免許など不要ですが、前述のとおり道路交通法上、自転車は四輪車や単車と同様「車両」として扱われることに留意して運転にはくれぐれも気を付けていただきたいと思います。