①神経症状
骨盤骨骨折の後遺症として痛みや神経症状が残存している場合には、14級9号や12級13号に該当する可能性があります。
②骨盤骨に著しい変形
骨盤骨骨折により、著しい変形をしている場合には、12級5号に該当する可能性があります。著しい変形とは、裸体となったとき、変形が明らかにわかる程度のものと捉えられる必要があります。
③運動障害
骨盤骨骨折により、股関節に影響を与え可動域に制限が生じた場合、その傷害の程度により12級7号に該当する可能性があります。
④骨盤骨の骨折により正常分娩困難
骨盤の変形により、正常分娩が不可能で、帝王切開が余儀なくされることが十分考えられ、11級10号に該当する可能性があります。