今回の事案では、特に④が問題となりました。
 通常、交通事故後の治療は整形外科のみにかかっているため、産婦人科の先生に診てもらうことはありません。
 仮に、診てもらえたとしても黙っていては産婦人科医に後遺障害診断書までは書いてもらえません。
 産婦人科医による後遺障害診断書を書いてもらわなければ当然上記④の11級10号の認定はされません。
 ここで弁護士の出番です。

 弁護士法人ALGの弁護士にご依頼いただければ、正常分娩ができなくなってしまった点についても、産婦人科医との連携をとって、場合によっては産婦人科医との医師面談をして、ご依頼者様の後遺障害の状態を適格に表した後遺障害診断書を作ってもらいます。

 ここで11級10号と認定されるか否かは最終示談案に大きな影響を及ぼすことがあります。というのも、④の後遺障害と共に②骨盤骨に著しい変形あるいは③運動障害が認められれば併合10級となり、後遺障害慰謝料の額だけを比較したとしても260万円(赤い本基準)の差があります。

 上記のような後遺症を見逃さないようにするために、骨盤骨折の事案は弁護士法人ALGの弁護士にご依頼ください。