皆さんこんにちは、今日のテーマは、「素因減額」です。なんだかややこしい言葉と思われるかもしれませんね。
素因減額というのは、被害者の方がもともと有していた性質(=素因)が手伝って、交通事故の損害が拡大した場合、拡大した部分も全て含めて加害者に賠償させるのではなく、加害行為が損害発生に影響を及ぼした度合いに応じて賠償させるという処理です。
さて、被害者の方になんらかの素因があったとして、実際に減額を認めるかどうかは、素因の種類により判例が分かれています。
この点、素因には、心因的なもののほか、体質的なもののうち疾患、身体的特徴があります。
⑴ 心因的要因に関する判例 最判昭和63年4月21日民集42巻4号243頁
これは、軽微な追突でむち打ち症になった女性が、外傷性頸部症候群にとどまらず、女性の性格、加害者の対応に対する不満等の心理的要因により、外傷性神経症を発症したケースです。心因的要因により、損害が外傷性頸部性症候群から外傷性神経症に拡大してしまいました。
裁判所は、
「…身体に対する加害行為と発生した損害との間に相当因果関係がある場合において、その損害がその加害行為のみによって通常発生する程度、範囲を超えるものであって、かつ、その損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与しているときは、・・・・・、裁判所は、・・・・・民法722条2項の過失相殺の規程を類推適用して、その損害の拡大に寄与した被害者の右事情を斟酌することができるものと解するのが相当である」
と判示しました。
最終的に、裁判所は、加害者は事故後3年間までに発生した損害のうち40%を賠償する必要があると判断しました。裁判所は、被害者の心因的な素因を斟酌し、加害者を減責し、賠償額を減額したのです。
⑵ 体質的素因に関する判例
① 最判平成4年6月25日民集46巻4号400頁
これは、事故の1か月前に一酸化炭素中毒にり患していた被害者が、事故による頭部打撲症を引き金として、一酸化炭素中毒による精神症状が顕れ、悪化し、事故から3年1か月後に死亡したケースです。
裁判所は、
「…加害行為と被害者の罹患していた疾患とがともに原因となって損害が発生した場合において、当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は・・・民法722条2項の過失相殺の規程を類推適用して、被害者の当該疾患を斟酌することができるものと解するのが相当である。」
と判示し、被害者の一酸化炭素中毒の態様、程度その他の諸般の事情を考慮して賠償額を50%減額しました。一酸化炭素中毒という体質的素因(疾患)が交通事故による損害の拡大に寄与したと判断しています。
② 最判平成8年10月29日民集50巻9号2474頁
これは、首が長くこれに伴う多少の頸椎不安定症がある被害者が追突され、頸椎捻挫の傷害を受け、バレリュー症候群等を引き起こしたケースです。
裁判所は、①の判例を引用しつつ、
「通常人に比べてより慎重な行動をとることが求められるような場合は格別、その程度に至らない身体的特徴は、個々人の個体差の範囲として当然その存在が予定されているものというべき」
と判示し、賠償額の減額を否定しました(被害者の首が長いという特徴は、「その程度に至らない身体的特徴」というわけですね。)。
⑶ 判例に照らすと、心因的要因なのか、あるいは体質的素因のうち疾患なのか単なる身体的特徴なのかにより、素因減額がされるかされないかが分かれてくることになります。特に、疾患と身体的特徴については、後者の場合は原則として素因減額をしないというのが判例の立場ですので、重大な問題です。
素因減額については、複雑な判断が必要です。もし、素因減額の話が持ちあがっていて、よくわからないという方がいらっしゃれば、ご相談ください。
弁護士 上辻遥