交通事故についての雑感、通院の話の続きです。
 (前回の記事はこちら:事故後の通院について

 治療期間中、病院にはこまめに通うことが重要と思われます。少なくとも週に1回、できれば週に2回ほど通院しているのであれば、後々痛みやしびれなどが残った場合にも後遺症の認定を得られやすいのではないでしょうか。

 病院に行くのが面倒などの理由で通院期間に空白が生じた場合、後々痛みやしびれなどが残っても、事故との関係が不明などの理由で損害と認められない可能性があります。

 治療期間は、事故による怪我が治れば終わりです。事故による怪我が治ったのに、持病があるなどの理由で病院に通っても、その分の治療費までは加害者に請求はできません。

 ただ、怪我が完治しない場合もあります。痛みやしびれが治らない場合などには後遺症の認定を考えることとなります。後遺症が認められるかどうかの判断のためには、一定期間の治療の継続と、その間の診察、検査、症状の推移などの検討が求められます。大体は、6カ月の治療期間を経ても治らない症状がある場合、後遺症の有無の判断がなされるようです。自己判断でさっさと通院を止めてしまった場合、痛み等が残置したときに泣きを見る可能性があることには注意が必要です。

 もっとも、通院期間が長引き過ぎた場合には、加害者側から色々と反論が出てくるのは難しい所ですが。

 最後になりましたが、事故の法的な処理がどうこうと述べたところで、被害者にとって一番大事なことは怪我が完治することだと思います。特段どの程度の通院頻度・通院期間と言わなくとも、怪我をしっかり治すためにはきちんと病院に通い、主治医の指示をよく聞くべきであることに違いはないでしょう。何も難しく考えずとも、この「きちんと病院に通う」ことを実践すべきと思います。