皆様こんにちは。

 交通事故被害に遭い、労災保険と自賠責保険のいずれをも利用できる場合、どちらを利用した方がよいのか迷われる場合もあると思います。
 そこで、今回は、労災保険と自賠責保険の関係、違いについてみてみたいと思います。

労災保険と自賠責保険の関係

 労災保険と自賠責保険の関係については、昭和41年12月16日基発第1305号通達により、給付事務の円滑化を図るために、原則として自賠責保険による支払を労災保険による給付よりも先行させるとされています。

 しかし、交通事故の被害者が、自賠責保険による支払いよりも労災保険による給付を先に行うことを望む場合には、その意思が尊重されます。

 そこで、交通事故による人身損害についても、それが「業務災害」又は「通勤損害」にあたる場合には、自賠責保険による支払に先行して労災保険による給付を被害者が希望すれば、労災保険給付により賠償金を受領することができます。

労災保険と自賠責保険の選択

 労災保険と自賠責保険には次のような相違があります。

 治療費の対象では、労災保険よりも、付添看護費が含まれるなど自賠責保険による方が広範囲となります。

 休業損害についてみてみると、労災保険では60%填補されますが(ただし、休業特別支給金を上乗せすれば80%)、自賠責保険では100%が填補されます(ただし、1日あたり1万9000円が上限)。

 慰謝料についてみてみると、労災保険では認められませんが、自賠責保険では入通院慰謝料や後遺症慰謝料が認められます。

他方

 過失相殺の適用の有無についてみてみると、労災保険では被害者の過失割合が問題とされませんが、自賠責保険では重過失減額制度により被害者の過失割合が7割以上になる場合には最大5割の減額があります。

 傷害の場合については、自賠責保険では支給額の上限が120万円という制限があるため、労災保険による方が被害者にとって有利な場合があります。

 対象となる治療費の範囲が広いこと及び慰謝料が認められることを理由として自賠責保険を使用した方が有利と言われることもありますが、以上のように、労災保険と自賠責保険のいずれによる方が有利かは、被害者の過失割合の有無・程度やいかなる損害費目が多額になるかなど、個々のケース毎に判断していく必要があると考えられます。

弁護士 髙井健一