「また事故に遭っちゃったよ」
このような人は、ほとんどおられないでしょうが、弁護士となり交通事故を多く扱っているとしばしば目にします。
今回ブログで扱う内容は、人生2度目の事故の中でも、第1事故の怪我の治療を行っている間にまた別の交通事故に遭ってしまったという人のケースです。
まず、第1事故と第2事故で怪我の部位が全く異なるところであれば、第1事故の怪我と第2事故の怪我は区別できますから、それぞれの保険会社がそれぞれの事故の損害を賠償することになります。
しかし、第1事故と第2事故で同部位を受傷して、第1事故後の症状が重くなったときは問題があります。