ところが、下級審裁判例では、浦和地判平成4年10月27日では被害者が1年以内に2度の事故にあった場合、いずれの事故が原因となって視神経萎縮の原因となったか不明であるとして共同不法行為の成立が認められていますし、大阪地判平成12年2月9日では被害者が1週間以内に2度追突事故にあったケースで共同不法行為の成立が認められています。

 実務上も、第2事故が生じた時点で、第1事故の保険会社は対応を中断し、第2事故の保険会社が対応を引き継ぐことになっており、全損害額が確定した後、第2事故の保険会社が第1事故の保険会社と協議の上、寄与度割合を決定して求償していくようです。

 「また事故に遭っちゃったよ」というケース。
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