1 外貌醜状と後遺障害

 「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のような、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいいます。今回は、外貌醜状、つまり、交通事故によって頭部や顔面等に傷痕が残ってしまった場合について説明したいと思います。

 外貌醜状について、自賠責の後遺障害等級においては、①「外貌に著しい醜状を残すもの」は7級12号、②「外貌に相当程度の醜状を残すもの」は9級16号、③「外貌に醜状を残すもの」は12級14号に該当するものとされています。詳細は割愛しますが、たとえば、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で人目につく程度以上のものは、②にあたるとされています。

2 外貌醜状と後遺障害逸失利益

 外貌醜状については、実務上、後遺障害逸失利益の有無・程度が争われることが非常に多いです。というのも、外貌醜状は、通常の後遺障害と異なり、それ自体では労働能力の直接の喪失をもたらすものではないからです。

 でも、本当にそうでしょうか?たとえば、対人折衝が必要な営業職で働いていた人が、顔に大きな傷を負ってしまった場合、業務の能率や成績に支障が出ることもあるでしょう。就職活動において希望する職種が制限されたり、採用面接で事実上不利益を受けたりすることもあるかもしれません。男性女性にかかわらず、自分に自信がもてなくなって、業務に集中できず仕事のモチベーションが低下することも考えられます。

 裁判例においても、被害者の年齢・性別、被害者の職業、従事していた職種・地位、勤務先の規模など様々な要素を総合判断して、外貌醜状が労働能力の喪失をもたらすものと認められる場合には、後遺障害逸失利益を認めているものが多数存在します(もちろん否定したものもありますが・・・)。

 裁判をしなくても、示談交渉で外貌醜状の後遺障害逸失利益を認めてくれるケースもありますので、是非一度弁護士にご相談されることをお勧めします。