(2)有力な見解
これに対して、「自動車を改造するのは所有者の自由であるから、原則として相当因果関係を肯定したうえ、改造が道路運送車両の定める保安基準に反するなど法令に抵触するような場合や、改造内容に照らしことさらに損害を拡大するようなものである場合には、過失相殺の法理により、例外的に減額するのが相当」という考え方もあります。
この考え方であれば、 上記<質問>については、原則として因果関係があるので賠償の対象となりますが、違法な改造や、改造内容がことさらに損害を拡大するようなものである場合は、賠償額を減額する形で調整を受けることになります。
(3)まとめ
以上のように、考え方によって、賠償の対象になるか否か、現時点でも議論のある論点がたくさんあります。疑問があれば、弁護士に相談して、調査してもらうことも必要でしょう。
弁護士 水野太樹