交通事故に対する備えとして自賠責保険に加え、任意保険を活用している方は多いです。むしろ、あえて自賠責保険のみとしているような度胸にあふれる方の方が少ないでは・・・。

 ところで、任意保険について、「万が一の事故の際に、相手方への賠償金支払いを代わりに行なってくれるので安心だ」という視点のみから評価するのでは、少々不十分だと思われます。任意保険について、「万が一の事故の際に、自分の被った損害を早期に補てんしてくれる」という視点も持ち、そういった保険の仕組みを知識として持っておくべきでしょう。

 一般的な任意保険のイメージとなるのは、「賠償責任保険」です。つまり、事故の相手方に対する責任につき、契約者に代わって補てんを行ないます。対人と対物とがあり、責任限度額は無制限としている方が多いのではないかと思われます。

 これと異なり、契約者側の損害の補償となるものとして、まずは「人身傷害補償保険」があります。本ブログでも過去にたびたび触れられているので詳細は省きますが、自動車事故で怪我をしたり後遺症が残ったり、死亡した場合に、契約条件に従って損害の補てんが行われるものです。事故についてこちらの過失割合が大きい場合や相手が保険に入らず資力もない場合、単独事故の場合には特に効力を発揮するでしょう。

 次に「搭乗者傷害保険」があります。これは、契約対象の車両が事故を起こした際、その車両に乗っていた者の死傷結果に対して一定金額の給付が行われるものです。(先の人身傷害補償保険については、契約者と同居親族を対象に、契約対象の車両に乗っていないときでも、自動車事故に巻き込まれて怪我などすれば補償を受けることができます。搭乗者傷害保険は、契約対象の車両の搭乗者なら、親族以外でも補償の対象となります。両者には差異があるので、別個に付帯する意義があります。)人身傷害補償保険と搭乗者傷害保険との支給要件をともに満たす場合には、両方を受け取ることができます。

 また、「無保険車傷害保険」というものもあります。これは、相手方が自賠責保険含む自動車保険にそもそも入っていない場合、自動車保険に入っているが保障額の限度が低い場合、自動車保険はあるがその免責要件に引っかかり(例えば無免許の者に運転させていたなど)支払いがなされない場合、ひき逃げなどで相手方がわからない場合に効果を発揮します。そのような相手方との交通事故で、事故により死亡または後遺症を負った場合に、相手の自動車保険では賄えない部分の損害を限度額まで補てんしてくれます。ただ、死亡または後遺症の認定が要件であるため、単なる傷害に止まるだけでは支払要件を満たさない点には注意が必要です。なお、そのような無保険のケースがそんなにあるのだろうかと思われますが、単に保険料の支払いをケチって保険に入らない場合もあるし、暴排条例などから始まった反社会的勢力との関係遮断の一環として、損害保険会社が保険引き受けを拒むことで無保険となっている場合も一定数あるようですので、楽観はできません。

 なお、無保険車傷害保険に近いものとして、政府保障事業という制度があります。ただ、これについては、ひき逃げや盗難車、自賠責に未加入などで自賠責からの補償さえないケースのみに対するもので、所定の書式による申請や事実確認のために支払いまで長期間を要すること、支払い基準も自賠責程度にとどまるなど、不便な点もままあります。

 自分の任意保険に付帯している各補償の利用については、事故を保険会社へ届け出れば担当からアナウンスがあるでしょうから、利用漏れはあまりないでしょう。そのため、前もって各保険の仕組みを知り、必要な程度に契約しておくのがいいと思われます。
 その他については、長くなるので、別の機会にします。

※なお、各保険の支払要件・金額は、保険会社ごとに微妙に異なることが考えられます。保険金は契約と約款に従って支払われるという前提を忘れないでください。上記内容がすべてのケースに妥当するかは不明です。