不幸にして交通事故に遭っても、加害者が任意保険に入っていれば、被害者の方は、被った損害に見合った賠償を受けることができますが(そのためには、弁護士が介入する必要がありますが…)、加害者が任意保険に入っていなかったら自賠責保険での範囲でしか賠償を受けることができません。

 もっとも、そんなときでも被害者の方が任意保険に入っている場合、被害者の方の任意保険からある程度の保険金が下りる場合があります。このような場合に下りる保険として、①人身傷害補償保険、②無保険車傷害保険、③搭乗者傷害保険が考えられます。

 ①人身傷害補償保険とは、交通事故に遭ったときに、責任の確定や過失割合の決定を待たずに、保険約款によって定められている損害の算定基準に従って保険金を支払ってもらえる保険です。

 ②無保険車傷害保険とは、交通事故に遭って死亡したり、後遺障害が残存した場合に、加害者が対人賠償保険に加入していないときに(賠償金額が低い場合も含まれます。)、法律上認められる賠償金額を保険金として支払ってもらえる保険です。

 ③搭乗者傷害保険とは、契約者の搭乗者が搭乗中に生じた交通事故により傷害を受けた場合に一定金額の保険金を支払ってもらえる保険です。

 それぞれの保険の特徴は、正に定義のとおりですが、①、②と③の違いは、①と②はいずれか一方の保険金しかもらえませんが、③は、①もしくは②と併せて支払ってもらうことができます。

 ①と②については、被害者の過失が大きい場合に違いが生じてくると思います。①の場合は、被害者に過失があっても過失相殺による減額をすることなく約款で決まった算定基準にしたがって保険金が支払われますが、②の場合は、被害者に過失があれば過失相殺によって減額された金額しか支払われません。

 保険に関しては、それぞれの保険約款で支払要件など細かく定められているので、交通事故に遭って加害者が任意保険に入っていないときに、どの保険を支払ってもらえるか約款をよく確認するとよいでしょう。

弁護士 竹若暢彦