こんにちは。今回も前回に続いて、交通事故の案件でよく使われる用語についてお話させていただきたいと思います。
 今回は、「過失」についてのお話です。

1 過失とは

 一般的に、過失とは、不注意、ミスというイメージだと思いますが、法律上は、「損害の発生が予見でき、それを回避すべき義務があったにもかかわらずそれを怠ったこと」をいうとされています。
 これを交通事故に即して言うと、「交通事故が起きることが予想され、事故を回避しなければならないのに、事故を回避する行為をとらなかったこと」ということになるでしょう。

2 なぜ過失が問題となるのか

 損害賠償を請求するためには、その根拠となる法律が必要です。交通事故で損害賠償を請求する際の根拠となる法律は、民法709条や自動車損害賠償保障法3条となることが多いです。

 両者の違いについての細かい説明については割愛しますが(どちらが過失について証明しなければならないのかという点について違いがあります)、いずれにせよ、これらの法律によると、運転手が事故を起こしたことについて、何らの落ち度もない場合には、賠償責任を負いませんし、どのような過失が認められるかによって後で述べる過失相殺の際に減額の割合が変わってくることになります。

 したがって、交通事故の賠償責任を請求する際には、運転手に過失が認められるのか、認められる場合はどのような過失なのかということが重要なポイントになります。

3 過失相殺

 民法722条2項では、過失相殺という制度が認められていて、交通事故でもよく問題となります。

 過失相殺とは、被害者にも過失があった場合に、賠償金の額が減額されるというもので、被害者が赤信号を無視して歩道に飛び出して、車が衝突したような場合に問題となります。
 事故が起こった原因が被害者にも一定程度ありますので、賠償金を全額加害者に負担させるのは不公平ではないか、被害者自身の損害について被害者も一部負担すべきだという考えに基づきこのような制度が設けられています。

 過失相殺は、治療費についてもなされます。
 ですので、治療費を相手方保険会社が全額支払ってくれているとしても、最終的な示談金額の提示の際には、過失分の減額がなされ、受け取る額が少額になってしまうかもしれません。
 そのため、加害者に賠償責任を追及する際には、自分にも落ち度はないのか、減額の程度はどのくらいが妥当なのかという点について事故当初から確認しておくことが重要です。

4 故意について

 なお、民法709条は、「故意又は過失によって」と書かれていて、「故意」がある場合にも損害賠償責任を負うとされています。
 「故意がある」場合とは、相手に怪我をさせようとして車を衝突させるような場合です。
 交通事故で問題になるのは過失であることが多いですが、このような場合、慰謝料の増額事由となりえます。

弁護士 福留 謙悟