高速道路上の駐停車車両に対する追突事故の基本的な考え方
高速道路上は、最低速度維持義務が課せられており(道交法75条の4)、駐停車は原則禁止されています(道交法75条の8第1項)。一般道路における追突事故が追突車の一方的過失とされるのとは異なり、高速道路上では、走行車線上に駐停車している車両に後続車が追突した場合、被追突車(先行車両)の側も過失責任を問われうるのです。
(なお、渋滞の最後尾車両の場合はその限りではありません。危険を防止するための一時停止は法も許容するところです(道交法75条の8第1項柱書))。
三角表示板の設置の有無は、過失割合に影響する点です。その他、駐停車していた場所の別(走行車線、追越車線、路側帯・路肩)や、駐停車を行うに至った事情(自己に過失のない先行事故、ガス欠等の整備不良、自己に責任のある先行事故等の別)、被追突車側の速度超過等の有無、道路状況(視認性等)などが考慮要素として挙げられます。