1.はじめに
こんにちは、弁護士の辻です。
本日は、前回のブログの続きで、後遺障害申請がどういうものなのか、ご説明したいと思います。
(前回の記事はこちら:症状固定?後遺障害申請?第1回)
2.後遺障害申請とは
俗にいう後遺障害申請とは、自賠責保険に対する後遺障害等級認定申請のことを意味します。
障害が完治しないまま、症状固定の状態に至った場合には、後遺障害が残ってしまったということで、後遺障害に対応する慰謝料や逸失利益が請求できますが、障害が残ったということに関しては、特に、むち打ち等、他覚所見に乏しいものについては、往々にして保険会社と争いになり得ます。
もちろん、裁判で後遺障害が残ったと争うことも可能ですが、自賠責保険へ等級認定申請を行えば、自賠責保険が後遺障害に該当するかどうかを認定してくれます。極めて例外的な場合を除いて、自賠責保険で認定された後遺障害を、相手方の保険会社も認めますので、自賠責保険に後遺障害申請を行うということは非常に大事です。
3.方法
自賠責保険に後遺障害等級認定申請を行う方法には被害者請求と、事前認定(加害者請求)の二つがあります。
被害者請求は、被害者自らが資料を揃えて、自賠責保険に申請する方法で、事前認定は、加害者側が自賠責保険に資料を送る方法です。
4.どちらが良いのか
事前認定で請求するメリットは、手間が少ないことです。後遺障害用の診断書を、お医者様に記載してもらい、それを相手方保険会社に提出し、あとは認定を待つだけです。逆に、被害者請求では、後遺障害用の診断書のみならず、治療中の診断書等の取付を行わなければならないなど、手間がかかります。
ただ、被害者請求には、すべて被害者側で書類を集めて提出するので、手続きに透明性があるというメリットや、後遺障害が認定された時点で、自賠責保険金が支払われるというメリットがあります。
そのため、明らかに後遺障害が認定されるような場合であれば事前認定でも良いでしょうが、基本的には、被害者請求をしていく方が良いと思われます。
5.おわりに
今回は、後遺障害申請についてご説明させていただきました。弊所では、後遺障害の被害者請求サポートにも力を入れておりますので、後遺障害申請しようとお考えの方は是非弊所にご相談ください。