1.はじめに

 新年明けましておめでとうございます。
 皆様のご健勝とご発展をお祈り申し上げます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

 今日は、過失割合について検討を加えたいと思います。
 交通事故の被害に遭われた際、加害者の加入する保険会社から「あなたにも過失があるから損害額から過失分を相殺させていただきます。」などと言われることがあります。例えば、被害者が歩行者である場合で、横断歩道がない場所で道路を横断しようとして、車にはねられてしまった場合などにこう言われてしまうことがあります。

2.過失相殺って何?

 過失相殺とは、被害者が加害者に対して損害賠償請求をするときに、被害者にも過失があった場合、裁判所が被害者の過失に応じて損害賠償額を減額することができるというものです。

 この過失相殺の根拠は、「被害者に過失があったときには、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。」と定めている民法722条2項にあります。

 この民法の条文からすると、裁判所に裁量が広く認められそうにも思えますが、基本的には、交通事故では同じような事故類型が多いため、事故の類型によって基本的な過失割合が設定されているのが一般的です。

3.過失が問題となる場面

 基本的には、上記のような過失割合に従って過失相殺をして損害賠償額を決定することが一般的です。

 ただ、被害者と加害者との間で事故態様に関する主張が異なる場合には、過失割合について問題が起こりやすいです。加害者側の保険会社が被害者の方にも過失が認められる事故類型を示して、保険会社から被害者の方にも過失があると主張することがあります。しかし、この場合、被害者の方の主張する事故類型とは異なる事故類型を提示してきていることがありますが、被害者の方の主張する事故類型からすると被害者の方に過失がないこともあります。

 このような場合には、刑事記録を取り寄せるなどして、実際の事故態様がどのようなものであったかを調べる必要も出てきます。

4.最後に

 過失相殺は、このように、事故態様及びそれにそった過失割合を調べたり、刑事記録を取り寄せたりした上で行う必要があり、被害者の方が加害者の保険会社と過失割合の交渉を進めていくことは大変であることも多いです。
 そのような場合には、弁護士に一度相談されてみてはいかがでしょうか。