1.はじめに

 こんにちは、弁護士の辻です。
 交通事故により、怪我を負い、顔に傷跡が残ってしまうことがあります。
 その場合には、後遺障害認定(いわゆる外貌醜状)をうけ、相手方に顔に傷が残ってしまったことに対する賠償を請求していくことになります。
 しかし、例えば、顔に傷が残った場合には、関節が曲がりにくくなった場合などに比べて、損害賠償上、問題となることがあります。
 今日は、実例を交えながら、どういう問題があるかについてお話ししたいと思います。