2.逸失利益が認められない?

 後遺障害が残ってしまった場合、請求すべき損害賠償として、まず考えられるのは、逸失利益と慰謝料だと思われます。
 このうち逸失利益は、顔に傷が残った場合だと認められないことがあります。
 それは、顔に傷があっても、例えば下半身麻痺のように、身体機能に直接的な影響を与えるものでないことから、仕事に差し支えない=労働能力を喪失しないというような事情があり得るからです。

 この問題について、交通事故を専門に扱っている裁判所(東京地裁民事第27部)の河邊義典部総括判事は、

「被害者の性別、年齢、職業等を考慮したうえで、醜状痕の存在のために配置転換させられたり、職業選択の幅が狭められるなどの形で労働能力に直接的な影響を及ぼす恐れのある場合には、一定割合の労働能力の喪失を肯定し逸失利益を認める」

としました。
 つまり、直接影響しない場合には、逸失利益を認められないということです。