後遺障害と認定されると、後遺症による逸失利益を請求することができます。

 逸失利益の計算方法は、基本的に

年収 × 労働能力喪失率 × 後遺障害確定時における年齢における就労可能年数のライプニッツ係数

となります。

 労働能力喪失率は、後遺障害の等級によって異なり、第14級だと5%となります。

 就労可能年数は、55歳未満の者は67歳から被害者の年齢を控除した年数とされており、55歳以上の者は平均寿命年数の2分の1とされています。むち打ち症の場合は、第12級で10年程度、第14級で5年程度に制限する例が多くみられます。

 また、後遺障害慰謝料について、後遺障害等級に応じて請求することができます。  後遺障害慰謝料については、弁護士基準において定額化されており、第12級で290万円、第14級で110万円とされています。

 さらに、後遺障害等級が獲得できるが否かにかかわらず、入通院慰謝料を請求することができます。入通院慰謝料については、赤い本に別表という形で規定されており、それに基づいて算定することになります。

 ただ、損害賠償請求に関しては、保険会社との交渉によるため、損害賠償請求の全額が認められるとは限りません。そのため、粘り強く交渉して獲得できる額を上げるよう努めることが必要になってきます。

弁護士 大河内由紀